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エレベーター用語集
「各階強制停止装置」
エレベーターを利用した犯罪の防止を目的としたもので、昭和46年に大阪で起きたエレベーター利用殺人事件が契機となって、建築基準法施行令第129条の9に安全装置の一つとして追加された。
この装置は、かごが走行中強制的に各階停止を行わせることができる装置で、上記の規定により全ての乗用エレベーターに義務づけられている。
しかし、この装置は、切替スイッチの切替によって有効となるように構成すればよく、主として共同住宅において、夜間に利用状況に応じた運用管理がなされている。
なお、この装置の機能等に関しては、昭和46年建設省東住指発第1085号の通達が出されている。